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高山植物保護へ条例制定
高山植物保護へ山梨県が1985(昭和60)年、全国に先駆けて制定したのが「高山植物保護に関する条例」。キタダケソウ、キタダケトリカブト、タカネビランジ、タカネマンテマなど貴重な高山植物18種を指定。この背景には昭和40年後半から50年代にかけて山野草、野生ランブームが起こり、高山植物の不法採取、盗掘が相次いだことがある。
条例では採取や損傷行為の禁止と、栽培と販売業者には届け出を義務付け、これらに違反すると3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課している。現在の指定は22種。また94(平成6)年以降、種の保存法による希少種にキタダケソウ、アツモリソウ、ホテイアツモリが指定され、採取、譲渡が全面的に禁止となった。